農業共済事業
農作物共済の仕組み
補償対象の農作物は
補償対象の作物は水稲です。(1期作 、2期作同時に加入します)
加入をするには
水稲10アール以上(1期作、2期作合計面積)耕作している農家は、加入対象となります。
引受(加入)方式は
複数の耕地(筆)のうち、一筆でも基準収穫量の3割、4割、5割を 超える被害があれば共済金が支払われます。 (令和3年産で廃止となります。) |
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農家ごとに2割、3割、4割を超える被害があれば共済金が支払われます。 増収の筆があった場合、基準収穫量で計算されます。 |
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農家ごとに収穫量(筆ごとの減収・増収は相殺する)が基準収穫量の1割、2割、3割を 超える被害があれば共済金が支払われます。 ※生産量のほぼ全量を過去5年間JA等に出荷しており、かつ今後もほぼ全量をJA等に出荷することが条件です。 |
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農家ごと及び統計単位地域ごとに共済事故が発生し、かつ、その年度の統計単収が基準統計単収の 1割、2割、3割を超える被害があれば共済金が支払われます。 |
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共済責任期間は
共済金支払いの対象となる期間は(共済責任期間といいます)次のように定められています。
本田移植期から収穫期の期間に損害を受けた時
※育苗時被害及び収穫後の通常圃場乾燥期間被害も補償対象になります。
共済金額は
共済金額は補償の最高限度額(基準収穫量の7割)をいい、次のように算定します
共済金額 =(基準収穫量×70%)×単位当たり(1kg)共済金額
※単位当たり(1kg)共済金額は、毎年、農林水産大臣の定める告示額に基づき、その中から農家が選択した金額
共済掛金の額は
農家が負担する共済掛金は、次のように算定します。
農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率ー共済掛金国庫負担額
※共済掛金率は、組合ごとに農林水産大臣が過去20カ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
※共済掛金国庫負担額は、共済掛金の50%は国が負担します。
共済事故の対象は
共済金の支払い対象となる災害(共済事故)は、次のように定められています。
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害
共済金の支払額は
被害申告のあった農家について、組合の調査が行われ、基準収穫量の3割を超える損害がある場合に共済金が支払われます。
共済金の支払額=(基準収穫量×70%-実収穫量)×1kg当たり共済金額
損害発生の通知と損害評価は
共済金の支払いをうけるべき損害(3割以上損害)があると認められる場合、加入農家は、すみやかに組合等へ通知することが義務づけられています。
※通知がない場合は、損害額の調査(損害評価といいます。)は行われず、共済金の支払いを受けることができなくなります。
組合等では、農家の損害通知を受けて、国の定める方法で損害評価を行い、農林水産大臣の認定(修正)を受けた後、最終的に損害額を確定し、共済金を農家に支払います。
※詳しい説明を希望される場合は最寄の農業共済組合へご連絡願います。