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農業共済事業

園芸施設共済の仕組み

補償対象の園芸施設等は

補償対象の園芸施設等は、特定園芸施設、附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用です。

<特定園芸施設>
農作物を栽培するためのプラスチックハウス(パイプ、鉄骨)ガラス室、雨よけハウス及びネットハウスです。
<附帯施設>
特定園芸施設の内部で農作物を栽培するために用いる暖房機、換気扇、カーテン装置などです。
<施設内農作物>
特定園芸施設の内部で栽培される農作物でキュウリ、スイカ、メロン、ホウレン草、マンゴー、花などです。ただし、育苗中の農作物は対象になりません。
<撤去費用>
倒壊したハウスの撤去に要した費用です。
<復旧費用>
倒壊したハウスの復旧に要した費用です。

加入をするには

◎所有又は管理する全ての施設を申し込んでください。
◎加入方法は特定園芸施設への加入を基本に、補償対象を組み合わせて加入することができます。

共済責任期間は

共済掛金の払込みを受けた日の後、最初に到来する5日、15日、25日から1年間です。ただし、次の場合は短期加入も出来ます。

◎特定園芸施設の設置が周年でない場合
◎共済責任期間の始期又は終期を統一する場合

共済金額は

共済金額は共済金の支払最高額をいい、次のように算定します。

共済金額 = 共済価額(特定園芸施設の価額+附帯施設の価額+施設内農作物の価額)×付保割合

付保割合は、4~8割の範囲内で農家が選択できます。

付保割合特約に加入すると10割を選択できます。

共済掛金の額は

農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率×(責任期間/12ヶ月)×農家負担割合

共済掛金率は、組合ごと、特定園芸施設の種類ごと、さらに特定園芸施設(附帯施設を含む)と施設内農作物ごとに、農林水産大臣が過去20ヵ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
農家負担割合は、50%となっています。(残りの50%は、国庫負担となっています)。
※共済掛金国庫負担額は1億6千万円が限度額になります。

共済事故の対象は

共済金の支払い対象となる災害(共済事故といいます)は、次のように定められています。
風水害、ひょう害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触等、車両の衝突及び接触等、病虫害(ただし、病虫害事故除外方式は、対象となりません)、鳥獣害

共済金の支払額は

1棟ごとに損害額が農家が選択した金額、 [1万円※特約]、 [3万円又は共済価額の10%]、 [10万円]、 [20万円]、 [50万円]、 [100万円]、 を超える場合に、次の算式により共済金が支払われます。

支払共済金=損害額×付保割合

損害額=特定園芸施設の損害額+附帯施設の損害額+施設内作物の損害額-(残存物価額+賠償金等)

損害発生の通知と損害評価は

共済金の支払いを受けるべき損害があると認められる場合、加入農家は、速やかに組合等へ通知することが義務づけられています。
通知がない場合は、損害額の調査(損害評価といいます)は行われず、共済金の支払を受けることができなくなります。

※詳しい説明を希望される場合は最寄の農業共済組合へご連絡願います。