農業共済事業
果樹共済の仕組み
補償対象の果樹は
補償対象の果樹については、沖縄県では“パインアップル”のみを対象としています。
加入するには
パインアップルの栽培面積が10a以上あり、組合に加入申込みをし、組合が承諾することにより加入することができます。
加入方式は
加入方式は、次のとおりです。
加入方式 | 補償内容 |
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減収総合方式 | 被害園地の減収量の合計が、その農家の基準収穫量(全園地の基準収穫量の合計)の2割を超えるときに、共済金が支払われます。 |
・ 基準収穫量とは、加入時に設定した標準収穫量(平年の収穫量)をいいます。
共済責任期間は
共済金支払いの対象となる期間(責任期間といいます)は、次のように定められています。
夏実の収穫期から引受年産に係る夏実の収穫期の属する年の翌年の春実の収穫期まで
共済金額は
共済金額は、共済金の支払最高額をいい、次のように算定します。
共済金額 = 標準収穫量 × 単位当たり価額 × 7割
・ 標準収穫量とは、いわゆる平年収穫量のことで、農家ごとに組合が設定します。
・ 単位当たり価額は、最近年の生産者手取価額に基づいて、毎年、農林水産大臣が1kg当たりの金額を定めます。
共済掛金の額は
農家が負担する共済掛金は、次のように算定します。
農家負担共済掛金 = 共済金額×共済掛金率×農家負担割合
・ 共済掛金率は、組合ごとに農林水産大臣が過去20ヵ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
・ 農家負担割合は、50%となっています。(残りの50%は、国庫負担となっています)。
共済事故の対象は
共済金の支払い対象となる災害(共済事故といいます)は、次のように定められています。
風水害、干害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害
共済金の支払額は
被害園地の減収量の合計がその農家の基準収穫量(全園地の基準収穫量の合計)の2割を超えるときに、次の算式による共済金が支払われます。
支払共済金 = 共済金額 × 共済金支払割合
・共済金支払割合は、5/4×損害割合(減収量/基準収穫量)-1/4により計算されます。
損害発生の通知と損害評価は
共済金の支払を受けるべき損害があると認められる場合は、加入農家は、速やかに組合へ通知することが義務づけられています。
・通知がない場合は、損害額の調査(損害評価といいます)は行われず、共済金の支払を受けることができなくなります。
組合では、農家の損害通知を受けて損害評価を行い、連合会・農林水産大臣の認定(修正)を受けた後、最終的に損害額を確定し、共済金を農家に支払います。
※詳しい説明を希望される場合は最寄の農業共済組合へご連絡願います。