農業共済事業
畑作物共済の仕組み
補償対象の畑作物は
補償対象の畑作物はさとうきびです。
加入をするには
10a以上の面積でさとうきびを耕作していれば加入できます。
引受(加入)方式は
全相殺方式(8割・7割・6割)
農家単位で減収量がその農家の基準収穫量の2割~4割(農家選択)を超えるときに、共済金が支払われます。
・基準収穫量とはいわゆる平年収穫量のことで農家ごとに過去(5年)の実績単収に引受面積を乗じて算定します。
地域インデックス方式 (9割・8割・7割)
当年の沖縄県の単収が沖縄県の基準統計単収の1割~3割(農家選択)を超えるときに、共済金が支払われます。
共済責任期間は
共済金支払いの対象となる期間で発芽期から収穫期までとなっています。
共済金額は
共済金の支払最高額をいい、次のように算定します。
共済金額=単位当たり共済金額×引受収量(基準収穫量×引受割合(農家が選択した割合))
・単位当たり共済金額は最低生産者価格をもとに、毎年、農林水産大臣の告示額に基づき定めます。
また、農家ごとの過去の基準糖度(7年)を算定し、その糖度に応じて農家ごとの単位当たり共済金額を定めます。
共済掛金の額は
農家が負担する共済掛金は、次のように算定します。
農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率×農家負担割合
・共済掛金率は、組合等ごとに、農林水産大臣が過去20カ年の被害率を基礎に定め、3年ごとに改定されます。
なお、共済掛金率については、農林水産大臣が定めた率に、個人ごとに過去一定年間の被害率を加味して設定しています。(危険段階別共済掛金率)
・農家負担割合は、45%となっています。(国庫負担割合55%)
共済事故の対象は
共済金の支払い対象となる災害(共済事故)は次のように定められています。
風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収及び糖度の低下
共済金の支払額は
農家の減収量がその農家の基準収穫量の選択割合を超えるときに、その超えた部分の減収量(共済減収量)に対して共済金が支払われます。
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額
・ 共済減収量を算定するに当たって、糖度が加味されます。
・一筆全損耕地、特定被害耕地は特例として農家単位による共済金の支払対象とならない場合でも共済金の支払い対象となります。
損害発生の通知と損害評価
共済金の支払いを受けるべき損害があると認められる場合、加入農家は速やかに組合等へ通知することが義務付けられています。
・通知がない場合は、損害額の調査(損害評価)は行われず、共済金の支払いができなくなります。
組合等では、農家の損害通知を受けて損害評価を行い、農林水産大臣の認定を受けた後、共済金を農家に支払います。
※詳しい説明を希望される場合は最寄の農業共済組合へご連絡願います。